海浜病院の転院搬送の取り組みについて
海浜病院の転院搬送の
取り組みについて
海浜病院では、令和5年9月より患者さんの転院(他施設・医療機関等からの患者さんの転院受け入れ、また海浜病院から他病院・施設や自宅への転院送り出し)時の搬送において、病院が独自に所有する患者搬送車(高規格救急車)による搬送運用を開始しました。
これは千葉県内の医療機関としては初の取り組みであり、地域医療連携の一層の充実と迅速かつ安全・円滑な患者搬送を実現するとともに、消防局救急車の搬送需要の一部を病院車両が担うことで、消防局救急隊の負担軽減に貢献することを企図しています。
【参考】千葉市消防局 年間出動件数(暦年)
出動件数 | うち転院搬送 | 割合 | |
---|---|---|---|
令和3年 | 55,564 件 | 5,199 件 | 約 9.4% |
令和4年 | 66,892 件 | 5,623 件 | 約 8.4% |
令和5年 ※ | 69,155 件 | 5,488 件 | 約 7.9% |
令和5年は速報値
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海浜病院救急車 令和5年出場件数(9月から)
前方連携 | 後方連携 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和5年 ※ | 170件 | 135件 | 305件 |
令和5年は速報値
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海浜病院救急車による
転院搬送の概要
海浜病院が独自に所有する緊急走行可能な患者搬送車(高規格救急車)を使用して、他の医療機関等から海浜病院への緊急受入や、他の医療機関や施設等への転院に際し、当院の救急救命士と医師等が同乗の上、患者さんの搬送を行います。
- 迎え搬送(前方連携)
地域医療機関、診療所等から、診察の結果、直ちに入院または専門的治療が必要と診断され、海浜病院への受入依頼を受けた患者さんの搬送を行います。 - 送り搬送(後方連携)
海浜病院での診療後に高次医療機関等での治療が必要な患者さん、診療や入院治療の終了により、回復期において療養先となる医療機関や施設等に転院する患者さんの搬送を行います。
転院搬送の実施体制
本取り組み(海浜病院救急車による転院搬送)における人員・対象・利用可能エリア・利用可能時間等の詳細は以下のとおりです。
搬送体制 | 原則、救急救命士2名と医師1名が乗車 |
---|---|
対象患者 | 新生児から高齢者まで (すでに海浜病院での受け入れが決定している患者の迎え、または海浜病院から次の転院先が決定している患者の送り) |
対応エリア | 市内・市外を問わず当該車両にて搬送可能な範囲内 |
運行時間 | 平日9:00~17:00 |
海浜病院独自車両による転院搬送に期待される効果
本取り組みにより、以下の効果が期待できます。
- 救急隊員を介さず医師から医師へ病状等が直接伝達されることで、引継ぎが正確かつスムーズになります
- 搬送中の車内での治療の開始や継続、救命処置が可能になります
- 医師が同乗しなければ搬送が困難な患者さんや急変リスクがある患者さんも、安全に搬送が可能になります
海浜病院救急車による
転院搬送の利用モデルケース
ケース1 急性期患者の受け入れ搬送
地域の医療機関等で発生した急性期患者が当院への転院が決まったのちに、搬送手段として海浜病院の医師が同乗する救急車が直接搬送対応することで、早期に治療を開始することができ、医師同士による正確かつスムーズな引き継ぎが可能となります。
ケース2 リハビリ・療養期患者の他医療機関への送り搬送
医療管理が必要な患者さんのリハビリ・療養型病院への転院に際し、消防局救急車を介さず病院車両が直接搬送対応することで、患者さんの容体急変への対応がしやすくなるとともに安全かつスムーズな転院搬送の実施が可能となります。
ケース3 患者さんの自宅への送り搬送
ご自宅で最期を迎えたい患者さんを搬送する場合、消防局救急車での「自宅への搬送」は消防法で禁止されており、一方で高度な医療管理が必要な患者さんは搬送中の急変リスクがあるため民間介護タクシーでの搬送も難しく、結果として患者さんの退院のご希望に沿うことが難しいことがあります。
このようなケースにおいては在宅医療を担当する医療機関と連携のうえ、病院独自の救急車を運用することで、高度医療管理とご自宅への搬送を両立させ、患者さんのニーズに応えることが可能となります。
上記ケースをはじめとした様々なニーズに対して当院自ら搬送業務を担うことにより、医療アクセスや患者さんの利便性が向上するものと考えています。
また、海浜病院の転院搬送の一部を病院自らが担うことで消防局救急隊の搬送数が削減され、結果として救急車到着時間や・搬送時間の短縮などの市民全体の利益につながると考えています。
海浜病院
転院搬送についてのQ&A
海浜病院救急車による転院搬送を利用するにはどうすればよいですか?
すでに当院への転院が決まっていることが前提となります。その上で当院から提案させていただくか、転院元の医療機関からの要請を受け付けております(患者さんからの直接要請は受け付けておりません)。
緊急入院が必要と診断した医師にご相談ください。
独自車両による搬送に費用はかかりますか?
- 迎え搬送の場合
費用負担はありません。 - 送り搬送の場合
費用負担はありません(医師の指示による転院の場合)。
【参考】民間救急車等を利用した場合
医師の指示により転院した場合などで、協会けんぽや保険組合が認めたときは、「移送費」として移送にかかった費用の全額または一部が戻ってきます。
以下の条件全てに該当する必要があります。
- 移送の目的である療養が、保険診察として適切であること
- 患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
なお、以下のような場合は搬送対象外となりますのでご注意ください。
- 患者希望(私的理由)
- 自己都合とみられるもの(自宅近くの病院への移送)
- 退院時の移送
- 通院とみられるもの
移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に保険組合等の承認が必要なため、事前に保険組合等にお問い合わせください。
緊急の搬送要請にも対応していただけますか?
まずは当院へ転院についての相談をお願いいたします。当院での転院が決まったのちに、受付曜日・時間内であれば、車両の稼働状況に応じて可能な限り対応いたします。お電話にてお問い合わせください。
(稼働状況によっては緊急に対応できない場合もございますのでご了承ください)
迎え搬送について、医療機関からの要請のみ受け付けております
(患者さんからの直接要請は受け付けておりません)。